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電力ねぶたの歴史をたどります。
電力ねぶたの軌跡
各年のねぶたはこちらからご覧ください。
出陣の足跡
ねぶた祭りのルーツ
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【BGM】
「七日日(なぬかび)ばやし」 東北電力ねぶた愛好会/電囃会の演奏
いろいろな説があり、いまだ定かではありませんが、青森ねぶた祭りは、七夕様の灯籠流しの変形であろうと云う民俗学的な、見方に興味がもたれます。
昔から各地で、七夕祭り・七月七日の夜に、けがれを川や海に流す禊(みそぎ)の行事が行われていたが、ねぶた祭りも同様に七日目の夜にはねぶた人形を川や海へ流す習わありました。
そんな七夕祭りの行事が全国各地でいろいろと型を変え、その土地独自の祭りになったようで、それらの中でも、日本海側に、ねぶた祭りに似た祭りが多くみられます。
また、日本海沿岸各地に伝わるこれらの祭りには共通点も多く、昔、京都の文化が日本海を北上し、津軽へ運ばれたのではないかという説が有力となっています。
京都祇園祭の宵山は、山、鉾に提灯を飾るもので、珠洲の「キリコ」魚津の「たてもん」に似ていることも興味がもたれます。
また、提灯の配列は秋田の「竿燈」の下げ方と同じなど、北上するにつれて、祇園祭の飾り山が簡略化されています。
しかし、その運行方法、囃し方・曳き方・車方などは同様であり、これらの祭りは、「祇園祭り」が源流であろうとも云われています。
一番ポピュラーな坂上田村麻呂伝説
西暦800年代に,朝廷の命令に従わなかった奥州のエゾを,坂上田村麻呂が征夷大将軍として討伐にやってきました。
朝廷の強大な武力を示して,鎮圧,降伏させるためでした。
この時,地理的に不案内の地では勝負が長引くとみた田村麻呂が,数万のタイマツに火をつけ,大きな灯篭を作り,太鼓や笛,鐘などを鳴らしエゾたちをおびきよせようとしたのです。
この派手な楽器や灯篭に,数里四方からエゾたちはゾロゾロと集まり,たちまちのうちに捕まえられてしまいました。
この話しは,元禄15年(1702)に長利惣太夫が書いたといわれる熊野奥照神社に伝わる伝説に書かれており,田村麻呂のこの作戦が,後のねぶたになったのではないかとされています。
しかし,史実からいうと田村麻呂は盛岡までしか北上しておらず,この津軽までは来ていません。この説はあくまでも伝説であって,最近までこの伝説が由来として紹介されてきました。
一番ポピュラーな坂上田村麻呂伝説津軽為信公の大灯篭伝説
文禄2年(1593)津軽為信公が京都釜ノ座のお座敷にとう留していた時のこと,7月のうら盆のお国自慢に,重臣服部長門守康成に奇想天外な
大灯篭を作らせ,京の町を練り歩かせました。
この大灯篭は日ごろ「田舎ざむらい」といわれていたことに対し、大いに面目をほどこしたのです。
しかし,この記述がある「旧藩勝手方旧記」には,津軽の大灯篭ということばは使われていても,ねぶたという文字は見当たらないのです。
その後,城下町で初めてネプタを出した記録は正徳3年(1713)で「ねふた」といいました。さらに亨保7年(1722)には,弘前の親方町,鍛冶町,土手町,元寺町,和徳町,紺屋町などからネプタが合同運行されています。それ以来ネプタは弘前名物となり,弘前の他に県内各地で運行されるようになったといいます。
一番ポピュラーな坂上田村麻呂伝説民俗行事としてのねむり流し伝説
今日一般に使われているネブタ(侫武多)の文字が記録上にあらわれたのは明治5年であって,それまでは「ねふた」「弥むた」「ねぷた」「子ムタ」「ネムタ流し」など23種類もあります。
七夕祭りにまつわる民俗行事としての「ねむり流し」との説もあります。青森には藩政時代以前から,7月になると子供たちが2mから3mくらいのサオに,灯篭をつるして,"七夕祭"と書き,上に小ザサやススキを束ねて,「ねぶたコ流れろ,まめのはさとっつぱれ」とはやしたてながら村を練り歩く行事があります。
これは「眠気よ流れてしまえ,マメの葉に乗った睡魔よ去ってしまえ」という意味で,大人たちが笛や太鼓ではやすのです。こうしてこの時期にありがちな眠気を払うのです。
津軽弁で「眠い」ということを「ねんぶて」といいますが,これが訛って「ねぶた」というようになったのではという説もあります。
ねぶた伝説,ねぶた由来,定かではないけれど,,それだけ『夢』があり,また楽しいではありませんか,,。
(テロップ/スライドショーが流れます。)
重要無形民俗文化財に指定されるまでには、多くの関係者の情熱と努力がありました。平成13年には、大切な文化財を守ろうということで、条例なども制定されました。
青森ねぶた保存伝承条例(平成13年4月1日施行)
この条例は、青森市民共有のかけがえの無い財産である『青森ねぶた』を、市民一人ひとりが、その当事者であるという自覚と決意の元に、深い愛情と誇りを持ち、健全で良好な姿で次の世代へ、市民一丸となって保存伝承していくことを願い制定されました。
青森県迷惑行為等防止条例(平成13年7月1日施行)
この条例は、公共の場所などにおける、著しく迷惑な行為等を防止することにより、県民生活の安全と地域の平穏を保持することを目的に制定されました。
これに違反した場合は、10万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処されることがあります。
※ねぶた祭会場でカラス族が酒ビンや空き缶を投げたり、花火を打ち上げたり、あるいは人を押しのけたり、わめいたり、桟敷席に乱入するなどして、その場を混乱させる行為が禁止されました。
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